就労継続支援A型とB型の違いとは?

1.雇用契約の有無

A型事業所は、障がい者が直接雇用され、労働契約を締結する就労継続支援施設です。A型事業所では、障がい者が一定期間、その施設で働いた後、企業や一般の職場に就職するための支援を行うことが目的とされています。

一方、B型事業所は、障がい者が企業などの一般的な職場で働く際に、適切な支援を提供する就労継続支援施設です。B型事業所では、障がい者と企業などの雇用主との間に雇用契約が締結され、就労に関する支援を行います。

B型事業所での就労は「訓練」にあたるため、一般企業での就労開始まで給与の保証がありませんが、A型事業所では事業所と利用者様との雇用契約にもとづくため、すべての作業に給与が発生します。

2.給与の扱い

就労継続支援A型事業所とB型事業所では、給与の扱いについても違いがあります。

A型事業所では、障がい者が直接施設と雇用契約を締結し、施設内での労働に対する報酬が支払われます。そのため、A型事業所で働く障がい者の給与は、最低賃金を基準に、その施設の規定や障がい者の働き方に応じて決定されます。

一方、B型事業所では、障がい者が企業などの一般的な職場で働く際に、雇用主から直接給与が支払われます。B型事業所での作業に対する報酬は「工賃」という名目で支払われる場合が多く、最低賃金は適応されません。

よくあるご質問

Q1.利用には障碍者手帳が必要ですか?

就労継続支援A型事業所は障害者手帳がなくても利用できます。

障碍者手帳をお持ちではない場合は、「診断書」や「自立支援医療受給者証」を使用して、就労継続支援の利用申請をおこないます。

お手続きの方法について、詳しくはお問い合わせください。

Q2.利用にあたって利用制限はありますか?

就労継続支援A型事業所のご利用対象となるのは以下の2点に当てはまる方です。

①年齢による制限:就労継続支援A型事業所では、原則18歳以上65歳未満の障害のある方が対象になります。
②通所可能な範囲による制限:A型事業所は、一般的に通所可能な範囲に制限があることがあります。

業務内容の一例

01.デスクワーク

就労継続支援事業所ではめずらしい、記事ライティング・データ入力などのデスクワークを揃えております。

02.検品

完成済みのプラ製品などに、傷・汚れがないかチェックしていただきます。
すわったままできる軽作業です。

03.シール貼り

製品の決まった場所にラベルシールをペタっと貼ります。コツコツこなすお仕事が得意な方にも向いています。

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